相続登記って?
相続登記とは、
お亡くなりになった方が所有していた不動産(土地、建物、マンション)を
相続人の名義とする手続です。
所有されていた方がお亡くなりになった以降に、
不動産を売却する場合や
住宅ローンの支払いが終わり抵当権の登記を抹消する場合などは、
前提として必ず相続登記が必要になります。
相続登記を放っておくと後々トラブルになることも!
相続登記には、相続税の申告と異なり、期限はありません。
しかし、相続登記をせずに放っておき、相続人が増えてしまったことから、
事実上話し合いによる遺産分割協議が不可能となり
争いになってしまうケースもあります。
相続人が増えていく!?
相続登記を放っておくと、
相続人が増えていくとはどの様なことでしょうか。
例えば、下図をご覧下さい。
相続人である三兄弟は、それぞれ妻と子が2人いましたが、
父が残してくれたマンションについて
遺産分割協議をしないまま亡くなってしまいました。
すると、マンションに対して権利を持っている者が
3人から9人へと増えてしまっていることが分かります。
だから早めの相続登記を
遺産の分割は、相続人にとってはトラブルになり易い問題と言えます。
特に不動産は、その他の遺産に比べて高額であることが通常ですから尚更です。
上記の例で言うと、
このような話し合いを三兄弟でするならまだしも、
三兄弟の配偶者や子供達が行うとなると
その難易度が格段に上がることは想像に難くありません。
最後に
遺言書の作成や相続登記を先延ばしにすると
思わぬ争いの引き金になるかもしれません。
まずは,無料相談をご利用頂きで手続きをした場合または
しない場合でどうのようなメリット,デメリットがあるかを確認されると
良いかと思います。