抵当権抹消

住宅ローンの支払いを完済した場合、金融機関から抵当権を抹消するための書類を受け取ります。

ご自宅の登記簿から、自動的に抵当権が抹消されることはありませんので、法務局に対し、抵当権抹消の登記申請をする必要があります。

相続登記

不動産の名義人の方が亡くなった場合、相続人の方に名義変更する必要があります。それを一般的に相続登記と呼びます。

相続登記をしなければ、新たに売却したり担保に入れたりすることができません。

贈与

不動産の名義人の方が、ご健在のうちに、無償(対価を得ずに)で名義変更する場合は、贈与による登記申請の必要があります。

贈与は契約ですので、あげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の合意が必要になります。

贈与の場合は、贈与税、不動産取得税、登録免許税の検討が必須となります。

売買

不動産の売買が成立した場合、売主から買主に名義変更をする必要があります。

売買の場合は、売買代金の支払いと登記申請(名義変更)が同時に行われる必要があるため、司法書士が売買代金の決済時に立ち会うことが一般的です。

宅地建物取引業者が関与していない場合は、売買契約書等の作成もご依頼を頂くことが可能です。

財産分与

夫婦が離婚した場合に、婚姻期間中に形成した共同財産を清算することが可能です。

具体的には、元夫の名義になっている不動産を元妻へ名義変更したり、夫婦で共有になっている不動産を一方の単独所有とすることができます。