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依頼すると貸金業者からの取り立てがなくなるのですか?

はい。
取立てもなくなりますし、司法書士に債務整理を
依頼した時点で、返済をいったんストップして頂きます。

その返済ストップの間に、あなたと貸金業者との取引を
当事務所が精査し、正しい借金の総額を計算します。

貸金業法21条は、司法書士が債務整理に介入し、
その旨を貸金業者に通知した場合は、依頼者である
債務者に返済の要求をすることを禁止しています。

費用の分割について詳しく教えてください

 費用の分割と聞くと、借金返済と同時に司法書士の債務整理費用
も支払わなくてはならないと思われる方もいらっしゃいますが
そうではありません。

司法書士に債務整理を依頼した時点で、返済をいったんストップして
頂きますので、その間に司法書士の債務整理費用を分割で支払って頂きます。

債務整理とは?

 債務整理とは、自己破産、個人再生、任意整理など
借金トラブルを解決するための手法の総称です。
専門家へ相談すれば、あなたがどの手法を利用すべきなのか
アドバイスしてくれます。

ブラックリストとは?

 ブラックリストとは、信用情報機関の保有する
信用情報を指します。
 金融機関は、あなたから借入れの申込みがあった際に
あなたの情報を信用情報機関に照会し
あたなが金融事故を起こしていないか調査します。

 完済後の過払い金請求以外の債務整理をする場合は
この信用情報機関にその旨が登録される可能性があるため
原則的に5~10年間は、キャッシングや各種ローンの利用が
できなくなります。

利息制限法とは?

利息制限法とは、金利の上限などを定めている法律です。

上限金利は、下記のとおりです。

元本が10万円未満年20%
元本が10万円以上100万円未満年18%
元本が100万円以上年15%

これを超えた利息に関しては無効とされています。

任意整理とは?

任意整理とは、自己破産や個人再生と異なり、裁判所への申立ては必要ありません。
司法書士が債権者と交渉することによって行う債務整理の手法です。
具体的には、利息制限法に基づく正しい利息による計算で債務を減額させ、その残りを原則的に将来利息カットで3~5年の分割払いとする和解契約を締結します。
なお、当事務所では減額報酬を一切頂いていません。

自己破産とは?

自己破産とは、支払不能に陥ってしまった方が裁判所に自己破産及び免責許可を申立てることにより、借金をゼロにすることができる手続きです。

勘違いされている方が多くいらっしゃいますが、生活に必要な家財道具や一定の預貯金、その他少額の財産は保護されるようになっています。

また、住民票や戸籍に破産の事実が記載されたり、選挙権が制限されるといったことは一切ありません。

免責不許可事由って?

免責不許可事由とは、破産法に規定されており、借金をゼロにできない原因・理由です。
主な原因・理由としては、一部ですが下記のようなことです。

  • 財産を隠したり、損壊するなど、債権者に損害を与えた場合
  • 浪費や賭博によって財産を減少させ、又は過大な借金を負担した場合
  • 今回の申立てが、前回の申立てから7年以内であった場合


但し、破産法には裁量免責という制度もあり、例え免責不許可事由があったとしても、裁判官の裁量により免責(借金ゼロ)が認められることがあります。

非免責債権とは?

非免責債権とは、たとえ裁判所から免責決定(借金ゼロの決定)をもらったとしても、免責されない債務のことです。
具体的には下記のようなものがあります。

  • 租税等の請求権
  • 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  • 子の養育費など養育者または扶養義務者として負担する義務にかかる請求権
  • 給料や退職金などの使用人の請求権
  • 債権者を故意に裁判所へ届けなかった場合の当該債権者の請求権
  • 罰金等の請求権

個人再生とは?

個人再生とは支払不能のおそれがあり、反復・継続して収入を得る見込みのある方で、債務総額が5000万円以内の方が利用できる制度です。
自己破産のように借金をゼロにできるわけではありませんが、大幅な減額が期待できる手続きです。
具体的には「あなたの財産の価格」と「下記の金額」の内
大きい方を原則3年の分割で支払っていくことになります。
(小規模個人再生)

  • 債務額が100万円以上500万円未満の方は100万円
  • 債務額が500万円以上1500万円未満の方は債務額の5分の1
  • 債務額が1500万円以上3000万円以下の方は300万円
  • 債務額が3000万円を超え5000万円以下の方は債務額の10分の1


例としては、あなたの借金総額が400万円であった場合、あなたの財産価格が100万円以下であれば、あなたの借金は400万円から100万円となり300万円が減額されたことになります。
一方、同様のケースであなたの財産が150万円あるとすると、あなたの借金は400万円から150万円となり250万円が減額されたことになります。

裁判所の管轄とは?

 自己破産や個人再生は裁判所に申立てる手続きですが、どの裁判所にでも申立てができるわけではなく、個人の方の場合はそのお住まいを管轄する裁判所で申立てる必要があります。
当事務所は沼津市にありますが、静岡地方裁判所沼津支部が管轄する区域は沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、熱海市、伊東市、長泉町、清水町、函南町、小山町です。
富士市、富士宮市は静岡地方裁判所富士支部ですが当事務所でも対応しております。

減額報酬とは?

 減額報酬(減額成功報酬)とは,正しい利息での再計算よって借金が減額した際や交渉によってそれ以上に減額できた場合に発生する報酬です。

 この報酬は,過払い金報酬と異なり,手元にお金が戻ってくることがないにもかかわらず発生するため,当事務所以外の事務所に依頼する場合は
この報酬について詳しく聞き,ある程度の予測を立てて依頼することをお勧めしています。

 たとえば,100万円の借金が残っている方が,司法書士や弁護士に債務整理を依頼し,正しい利息で計算した結果,20万円まで減額できたとすると,差額の80万円に10%前後の報酬がかかり,基本報酬のほかに約8万円かかることになります。

 なお,当事務所では減額報酬を一切頂いておりませんのでご安心下さい。

過払い金報酬とは?

 過払い金報酬とは,正しい利息で計算することによって借金が0になり,さらに利息を払い過ぎていた場合に,その払い過ぎを取り戻し,回収することによって発生する報酬です。

 たとえば,50万円の借金が残っている方が,正しい利息で計算した結果,借金は0になり,なおかつ30万円払い過ぎていたとします。そして,その払い過ぎた30万円を回収できたとすると,その30万円に対して報酬が発生します。当事務所の場合ですと,過払い金報酬は21%ですので,63,000円が報酬となります。