家族信託

家族信託は、財産管理が必要なご本人が、仮に判断能力が低下してしまったとしても、適切に財産を管理していくことができる制度です。

家族信託は契約ですので、前提として、現時点でご本人に契約をする能力がなければ成立しません。

あくまで、将来の判断能力の低下に備えるのが家族信託です。

家族信託は、財産を所有されいてる本人(委託者)から財産を管理する方(受託者)に預貯金を移動したり、不動産の名義を変更することが可能です。

それにより、委託者の方のために、柔軟に財産の管理ができるようになります。不動産の売却も受託者の方の署名押印のみで可能となります。

当事務所の家族信託専門のウェブサイトをご覧になりたい方は下記URLからご覧ください。

司法書士事務所はなえみ 家族信託専門ウェブサイト

任意後見

任意後見は、財産を所有されいている本人と財産管理を担う受任者が、あらかじめ公正証書で任意後見契約を締結する必要があります。

家族信託と同様に契約ですので、ご本人の判断能力がある内に行う必要があります。

家族信託と異なる主な点は次のとおりです。

①契約を締結しただけでは効力が生じず、ご本人の判断能力が低下してきた際に、医師の診断書を家庭裁判所へ提出することによって効力が生じる。

②財産の管理・処分だけでなく、本人の代理人として各種契約、預貯金口座の開設や入出金、行政手続きなどを行うことができる。

③任意後見監督人に定期的な報告を行い財産管理等を行う。また、任意後見監督人には裁判所が定める報酬が生じる。