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相続人の範囲は?

相続人は、法律に規定されており、規定されている者以外を相続人とすることはできません。遺言で、相続人以外に財産を譲る場合は、譲り受ける者を「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。優先順位としては子→直系尊属(父、母など)→兄弟姉妹の順番です。つまり、子がいない場合は父や母に相続権があるということになります。また、配偶者はこれらの相続人と常に同順位で相続人となります。

法定相続分とは?

法定相続分とは、同順位の相続人が複数いる場合に、法があらかじめ規定している相続人が承継する財産の取り分のことです。しかし、この取り分は相続人全員で行う遺産分割協議で自由に変更できます。同順位の相続人が数人いる場合の法定相続分割合は下記のとおりです。

  • 子と配偶者が相続人である時は、それぞれ2分の1ずつ
  • 直系尊属(父や母)と配偶者が相続人である時は、直系尊属が3分の1で配偶者が3分の2
  • 兄弟姉妹と配偶者が相続人である時は、兄弟姉妹が4分の1で配偶者が4分の3
  • 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、上記相続分の均等割りとなります。
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の2分の1とし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
  • 子が既に死亡している場合でも、孫がいれば孫が相続人となります。孫が死亡していてもひ孫がいればひ孫が相続人となります。これを代襲相続と言います。子の代襲相続は直系卑属(子、孫、ひ孫、玄孫など)がいる限りどこまでも下へ下へ相続する権利が移っていきます。
  • しかし、兄弟姉妹が既に死亡している場合はその子が相続人となりますが、兄弟姉妹の子が死亡している場合は、兄弟姉妹の孫が相続人となることはありません。兄弟姉妹の代襲相続はその子の一代限りとなります。

相続人以外に財産を譲れる?

はい、譲ることができます。但し、遺言で「譲り受ける者」
と「譲る財産」を明確にしておく必要があります。

遺留分とは?

遺留分とは、配偶者、子、直系尊属に法律が与えた最低限の相続財産の取り分のことです。
これは、例え遺言であっても侵害することができない取り分です。
遺留分を侵害した遺言が執行された場合、これらの者は遺留分減殺請求によって自己の取り分を取り戻すことができます。

相続税は必ずかかる?

いいえ、相続税を実際に納税するケースは全体の1割にも満たない状況です。
相続税には基礎控除や各種の特例が認められているため、このような状況になっています。
なお、相続税の申告が必要な場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなくてはなりません。
また、特例を利用する場合は、納税の有無にかかわらず、申告が必要となりますのでご注意ください。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いは?

自筆証書遺言とは遺言者が、その全文、日付及び氏名を遺言者が自筆で書き、これに印を押すことによって成立する遺言です。

メリット

  • 費用がかからず手軽
  • 内容を誰にも知られず作成可能

デメリット

  • 方式には厳格な条件がありそれを満たさなければ遺言が無効となってしまう。
  • 文字の訂正や削除に一般の方には馴染みのない方式が用いられている。
  • 遺言の保管を慎重にしなければ、不利益を受ける相続人に改ざんや隠ぺいされる可能性がある。
  • 遺言を遺言者が書いたと証明してくれる人が通常存在しないため、その遺言によって不利益を受ける相続人がその効力を争ってくる可能性がある。
  • 遺言の開封前に家庭裁判所で検認の手続きを行う必要がある。


公正証書遺言とは、証人2人の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記し、各自が署名・押印することによって成立する遺言です。
なお、遺言者が障害等により署名できない場合でも、公証人がそれを記載することによって成立します。

メリット

  • 公証人が作成することで、遺言が無効となる可能性が低くなる。
  • 公証人が保管するため、紛失・偽造のおそれがない。
  • 家庭裁判所での検認手続が不要となる。

デメリット

  • 財産の価格に応じて費用がかかる。
  • 証人2人が必要となるが、相続人と受遺者(相続人以外で財産を譲り受ける者)及びその方たちの配偶者と直系血族は証人になれない。但し、当事務所で対応可能。