定款電子認証と登記オンライン申請

当事務所では、定款の電子認証及び
登記オンライン申請に対応しておりますので
計4万円の経費を節約できます。

会社設立の条件が緩和されました。

現在、会社設立に関してだけ言えば、資本金は
いくらでもよく、役員も取締役1人で会社を
設立できますので、従来より格段に会社設立が
容易になりました。

会社の商号(名前)にはご注意を!

会社設立の登記申請だけを考えれば、
同一本店所在地に同一商号の会社でなければ
登記はできます。

しかし、会社法や不正競争防止法には、
不正の目的をもって他の会社と
誤認されるおそれのある商号を使用する者に
不利益を課す規定がありますので、会社設立や
商号変更の際には地域の他社の商号を調査する必要があります。

資本金

資本金なんていくらでもよい。
お金があるからとりあえず1000万円で
なんて考えていませんか?

会社の資本金は、税金と密接な関係があることを
意識して下さい。

従来の株式会社は、資本金1000万円以上でなければ
設立することができませんでしたが、
現在では法改正が行われ1円から会社設立ができるように
なりました。

もちろん1円では会社の信用面で疑問がありますが

資本金1000万円超と1000万円以下では
法人住民税の額が変わります。

そして、資本金1000万円未満であれば、
設立から2期分の消費税納税が免除されます。

この2点は最低限配慮する必要があります。

現物出資の活用

資本金は必ずしも現金出資である必要はありません。

車両などを会社に出資して、各種許認可のために必要な資本金の額を満たすことも可能です。

決算期

決算期の決め方に関しても
とりあえず3月と安易に決めるべきでは
ないでしょう。

特に、売上が伸びる季節や時期があらかじめ
予想できる事業の場合には重要です。

たとえば、1月から3月にかけて大きく売り上げが
伸びる事業の場合、3月に決算を迎えるとすると
どうなるでしょうか?

税金の課税価格は益金(儲け)-損金(≒経費)によって
求められ、税金は、その課税価格に税率を掛けて算出します。

よって、3月決算の会社は、1月から3月に出た儲けを
設備投資や従業員の賞与などとして利用する十分な
時間がないまま決算を迎えることになり、
多額の税負担を強いられることになります。

また、資本金1000万円未満の会社における
会社設立後の消費税納税免除は2年間ではなく
2期分ですので、決算期の定め方によっては
その適用月数が変わってきます。

ですから、既に個人事業主として大きな売り上げが
ある方が会社設立をする場合は、その点の配慮も
必要です。

行政書士との違い

行政書士は、会社設立のための附属書類は作成することが
できますが、要の登記申請書類を作成できません。

また、登記の代理申請もできませんので
法務局とのやりとりは、ご自身でする必要があります。