役員変更
会社の役員(代表取締役、取締役及び監査役など)には、任期がありますので、定期的に役員変更登記が必要となります。
変更といっても、従前と同一人物が退任して就任する重任(じゅうにん)と呼ばれる変更が多く行われております。
変更してから2週間以内に登記申請する必要があります。変更から登記までの期間が長期に及ぶと過料と呼ばれる反則金のような制裁を代表取締役が負うことになりますので、注意が必要です。
本店移転
会社の本店所在地を移転する場合には、本店移転から2週間以内に登記申請をする必要があります。
定款の内容や旧所在地及び新所在地の法務局の管轄によって、手続きが異なります。
本店の所在地が、他の市町村となる場合は、株主総会の決議によって、定款を変更する必要があります。
目的変更
会社は、定款に定められた目的以外の業務を行うことができません。
現在の会社の目的に記載されている業務とは異なる新規事業を行う場合は、目的変更の株主総会決議を行い、登記申請する必要があります。